木質構造研究会 会則
(2020.12.24 改定)
第1条 (名称と事務局)
本会は木質構造研究会(Japan Timber Engineering Society)と称し、事務局を東京都文京区弥生1-1-1 東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻材料・住科学講座木質材料学専攻分野内におく。
第2条 (目的)
本会は木材・木質材料・木質構造に関する研究・技術開発の推進を図り、これらの分野の技術の正しい理解と発展・普及に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究者と技術者の交流、研究情報交換のための研究会、技術発表会、講演会等の開催
- 会誌 ” Journal of Timber Engineering ” の発行、学術書の刊行等の広報活動
- 研究者、技術者の顕彰とその研究、技術開発の奨励
- 日本人研究者、技術者の国際会議への参加支援
- 外国人研究者、技術者との国際交流、研究情報交換
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条 (会員)
本会会員は、木材・木質材料・木質構造の研究、技術開発に携わり、本会の目的に賛同する正会員および学生会員により構成する。正会員には賛助会員、企業・団体会員、個人会員が含まれる。
第5条 (入会、退会)
本会に入会を希望するものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得る。
会員は次の各項に該当する場合、本会を退会する
。
- 退会の申し出が、理事会において承認された場合
- 会費を1年以上納入しない場合
- 会員たる資格を喪失した場合
第6条 (会費)
会員は別に定める細則に従って会費を納入しなければならない。
第7条 (役員)
本会には次の役員をおく。
理事 18名以内(内 会長1名、副会長2名以内)
監事 2名
第8条 (役員の選任および任期)
- 理事の選任は会員の投票、または会長の指名による。会員の投票によって選出される理事を選出理事、会長の指名による理事を指名理事という。理事の選出方法は別に定める細則に従う。
- 監事は会員の投票によって選出し、他の役員を兼ねることができない。
- 役員の任期は3年とする。ただし再任はこれを妨げない。
- 役員が任期中に役職を辞する場合は、理事会の承認を得る。
第9条 (会長、副会長)
- 本会は会長1人、副会長を2人までおくことができる。
- 会長は、選出理事が互選する。
- 会長は本会の代表であり、会務運営ならびに第3条の事業を遂行する。
- 副会長は、選出理事・指名理事で互選する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合は、その職務を代行する。
- 会長が辞任する場合は、理事会の承認を得る。
- 副会長が辞任する場合は、理事会の承認を得る。
- 会長または副会長の辞任が承認された場合は、理事会において新たに会長または副会長を選出する。任期はそれぞれの残任期間とする。
第10条 (名誉会員)
本会に名誉会員を若干名おくことができる。名誉会員は、理事会が推薦し、会長が委嘱する。
第11条 (総会)
- 総会は正会員で構成する。
- 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヵ月以内に会長が招集して開催する。
- 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに会長が招集して開催する。
- 定足数は会員の1 / 3以上とし、委任状による議決権の行使を認める。
- 特別な理由により書面または電磁的方法により議決権を行使できることとする旨の理事会決議があるときは、これにより議決権を行使することができる。
- 議決は出席会員の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。
第12条 (理事会)
- 理事会は会長の要請、または理事の2/3以上の要請によって開催する。
- 監事は議決権を持たないが、理事会に出席して会務執行状況を監査する。
- 定足数は理事の1 / 2以上とし、委任状による議決権の行使を認める。
- 議決は出席理事の過半数で決する。可否同数の場合は会長が決する。
- 理事会は次の会務を司る。
①第3条に定める諸事業の企画、遂行
②会則および細則の改廃
③その他、会務運営上必要なこと
第13条 (委員会)
- 会務運営並びに第3条の事業遂行のために、各種委員会を設けることができる。
- 委員会の設置は理事会で定め、理事会は担当理事を選任する。
- 委員会の廃止は理事会で定める。
- 担当理事は会員の中から委員を選任し、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。但し、委員会の内容により会員以外の個人に委嘱することを妨げない。
- 委員長は各委員会にて選任する。
第14条 (事務局)
理事会は本会の事務を処理するための担当理事を選任し、事務局を理事会のもとに設ける。
第15条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
第16条(予算の計画と執行)
- 理事会は予算計画を立案し、総会の承認を得る。
- 理事会は承認された予算書に基づき、それを執行する。
第17条 (会計処理および報告)
- 本会の会計処理は事務局がこれに当たり、理事会に報告する。
- 理事会は決算報告を総会に提出し承認を得る。
第18条 (細則)
本会則施行に必要な細則は、理事会の決議を経て会長がこれを定める。
第19条 (会則、細則の改廃)
本会則ならびに別に定める細則は、理事会において出席理事の3 / 4以上の同意を得て改廃することができる。
第20条 (付則)
- 本会則は昭和56年6月1日より実施する。
- 本会則は昭和63年12月9日に改定され、同日より実施する。
- 本会則は平成6年6月21日に改定され、同日より実施する。
- 本会則は平成8年9月9日に改定され、同日より実施する。
- 本会則は平成14年9月20日に改定され、同日より実施する。
- 本会則は平成16年1月26日に改定され、同日より実施する。
- 本会則は平成17年5月17日に改定され、同日より実施する。
- 本会則は平成19年5月10日に改定され、同日より実施する。
- 本会則は平成23年5月19日に改定され、同日より実施する。
- 本会則は平成25年2月1日に改定され、同日より実施する。
- 本会則は平成28年6月15日に改定され、同日より実施する。
- 本会則は令和2年12月24日に改定され、同日より実施する。