審査の基本方針

木質構造研究会機関誌”Journal of Timber Engineering”審査の基本方針

カテゴリ1として投稿された原稿は、すべて審査を受けて、その採否が決定されます。ただし、以下のことが前提となります。
・論文内容の価値判断は読者によってなされる。
・論文の内容に関する責任は著者に帰す。
この前提は揺るがないものとして、その投稿原稿が定められた基準を満たしているかどうかが、審査されます。論文審査委員会は、投稿論文の審査の基本方針を次のように定めています。

1. 審査の目的

カテゴリ1として投稿された原稿が、審査の基準を満たしているか否かを判断するのが目的です。

2. 審査の基準

木質材料、木質構造、木造建築物に関する技術、学術における位置付けや貢献度などについて、次の項目に照らして審査され、掲載の可否が判断されます。

  • 新規性:論文の内容が、公知、既発表、または既知のことから容易に導き得るものでないこと。
  • 有用性:論文の内容が、技術的、学術的に、または実用上有用であること。
  • 信頼性:論旨が通っており、結論等を信頼するに十分な根拠が示してあること。

さらに、論文は、その内容が読者に十分理解できるように簡潔、明瞭に記述され、その内容に誤りがないことが必要ですし、投稿規程・執筆要項に規定されたとおりに、論文が構成され、記述されていなければなりません。

3. 審査員

投稿された論文の審査員は2名とし、論文審査委員会において決定されます。なお、査読結果によっては3人目の査読者を選定する場合があります。
審査員の氏名は公表しません。著者との連絡はすべて編集委員会が行い、審査員が著者と直接連絡しないこととします。

4. 審査の結果

論文は、上記の各項の基準に照らして総合的に審査され、次のいずれかに判定されます。

  • このまま掲載可。
  • 指摘の点を検討のうえ、書き改めれば掲載可。
  • 著者が訂正したのち、もう一度審査委員がみる必要あり。
  • 却下した方がよい(掲載するほどの内容を含まない場合および掲載すべきでない場合)。
  • その他。

(1)から(4)のいずれかに判定し難い時は、(5)と判断されますが、その場合は審査員によって、その理由が具体的に示されます。
(2)、(3)と判定された論文の場合は、掲載条件が具体的に示されるので、指摘にそって原稿を修正することになります。(2)の判定の場合は、重要な内容の訂正を掲載条件としないことが原則です。審査員が(1)または(2)と判定すれば、審査は終了し、掲載可となります。(4), (5)については、その理由により論文審査委員会の討議を経て、委員長が著者および審査員と協議して対応します。